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5月に届いた納税通知書を見て、『去年より高くなってる』と驚いた方もいるのではないでしょうか。古い車を大事に乗っていると、税金の重さが気になってきますよね。
結論から言うと、旧車の税金は13年を超えた時と18年を超えた時の2回、段階的に上がる仕組みです。上がるのは自動車税(軽なら軽自動車税)と重量税で、それぞれ数え方が少しずつ違います。
この記事では、年数ごとの早見表と、上がる時期の数え方、税を抑えるために打てる手を順にお伝えしますね。
旧車の税金は何が上がる?まず3つの税を押さえよう
古い車で上がるのは「自動車税」「軽自動車税」「自動車重量税」の3つです。毎年5月ごろに払うのが自動車税と軽自動車税、車検の時に払うのが重量税です。
『旧車は税金が高い』とよく聞きますが、実は払う税によって上がり方も時期も違うんです。まずは3つの税の違いを並べてみますね。
| 税の名前 | 対象 | 払う時期 | 課しているところ |
|---|---|---|---|
| 自動車税 | 登録車(白ナンバーなど) | 毎年(4月1日の所有者に課税) | 都道府県 |
| 軽自動車税 | 軽自動車・バイクなど | 毎年(4月1日の所有者に課税) | 市町村 |
| 自動車重量税 | 車検を受ける車 | 車検(継続検査)の時 | 国 |
総務省の説明では、自動車税は道府県税、軽自動車税は市町村税です。重量税は財務省の説明どおり、車検の時に納めるのが決まりになっています。
2026年4月から税の名前が変わっています
少し前まで「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」と呼ばれていた税は、2026年4月1日から「自動車税」「軽自動車税」という名前になりました。
同じ日に、車を買った時にかかっていた環境性能割は廃止されています。令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)で決まった変更です。
2026年3月までの資料には「種別割」の名前が出てきます。中身は今の自動車税・軽自動車税と同じものを指しているので、名前の違いで迷わなくて大丈夫です。
旧車だから安くなる税は基本的にない
『クラシックカーなら優遇があるのでは?』と期待する方もいるはずです。ただ、国の資料を見る限り、古い車は重課(上乗せ)の対象で、軽くなる仕組みは見当たりませんでした。
例外として、東京都には古い車の重課分を減らす制度があります。これは後ほど詳しくお伝えしますね。
レストアそのものの基本はレストアとはで紹介しています。
年数ごとの早見表:13年・18年で何が変わる?
自動車税と軽自動車税は「13年」を超えると1回上がり、そのあとは同じ額です。重量税は「13年」と「18年」の2段階で上がります。
ここがこの記事でいちばん大事なところです。3つの税が、年数ごとにどう変わるかを1枚の表にまとめました。

| 経過年数 | 自動車税(登録車) | 軽自動車税(軽四輪) | 自動車重量税 |
|---|---|---|---|
| 13年まで | 標準の税率 | 標準の税率 | 標準の税率 |
| 13年超 | 概ね15%上乗せ(ガソリン車・LPG車) | 概ね20%上乗せ | 13年経過の税率に上がる |
| 18年超 | 13年超と同じ | 13年超と同じ | 18年経過の税率にもう一段上がる |
上乗せの割合は国土交通省の資料の区別どおりで、登録車は概ね15%、軽自動車は概ね20%です。ディーゼル車の自動車税は、13年ではなく11年を超えると上乗せになります。
年数の数え始めは「その車が初めて登録された時」
ここで大事なのが、年数を数え始める日です。自動車税は、東京都主税局の説明では「初回新規登録」から数えます。
つまり、中古で買った車でも、自分が買った日からではなく、その車が最初に登録された日から数えるんです。持ち主が何人替わっても、年数は車についていきます。
軽自動車は、大阪市の説明では「最初の新規検査」から数えます。登録車と言い方は違いますが、考え方は同じです。
- 車検証で「初度登録年月」(軽は「初度検査年月」)を見る
- そこから13年、18年を数えてみる
- 毎年届く納税通知書の税額を去年と比べる
- 迷ったら都道府県の税事務所や市町村の窓口に聞く
13年超の自動車税はいくら上がる?
東京都の税率表では、1.5L超〜2L以下の自家用乗用車は標準39,500円が、重課で45,400円になります。重課はハイブリッド車や電気自動車などは対象外です。
『結局、うちの車はいくらなの?』というのが一番知りたいところですよね。東京都主税局の税率表から、自家用乗用車の年額を抜き出してみました。
| 総排気量 | 標準の税率(令和元年9月30日以前に初回新規登録) | 13年超の重課の税率 |
|---|---|---|
| 1L以下 | 29,500円 | 33,900円 |
| 1L超〜1.5L以下 | 34,500円 | 39,600円 |
| 1.5L超〜2L以下 | 39,500円 | 45,400円 |
| 2L超〜2.5L以下 | 45,000円 | 51,700円 |
| 2.5L超〜3L以下 | 51,000円 | 58,600円 |
| 3L超〜3.5L以下 | 58,000円 | 66,700円 |
| 4.5L超〜6L以下 | 88,000円 | 101,200円 |
13年を超えた車は、令和元年9月30日以前に登録された車にあたります。そのため、比べる元は令和元年10月以降の新しい税率ではなく、それより前の税率になるんです。
東京都主税局の説明では、自動車税は4月1日現在の車検証上の所有者に課税され、納期限は5月末日です。
重課の対象にならない車
国土交通省の資料では、次の車は重課の対象外とされています。
- 電気自動車・燃料電池自動車
- 天然ガス自動車・メタノール自動車
- ガソリンを燃料とするハイブリッド自動車・プラグインハイブリッド自動車
- 一般乗合バス・被けん引車
ハイブリッド車でも、除外の一覧にあるのは「ガソリンを燃料とするもの」です。ディーゼルのハイブリッドは一覧に入っていない点に気をつけておきましょう。
1945年までの車には東京都の減免がある
東京都には「ヴィンテージカー減免」という制度があります。1945年(昭和20年)までに製造された車は、納期限までに申請すると自動車税の重課分の減免を受けられます。
申請には、車の写真と製造年が分かる書類(輸入申告書の写しや現地の車検証など)が要ります。毎年度の申請は要らないとされています。
同じような減免が東京都以外の道府県にあるかは、今回の調べでは確かめられませんでした。お住まいの都道府県の税事務所に聞いてみてください。
軽自動車は13年で12,900円に
大阪市の税率表では、自家用の軽乗用車(4輪以上・660cc以下)は、最初の新規検査から13年を経過すると12,900円です。平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車の重課以外の税率は7,200円なので、差が大きく感じますよね。
自家用の軽貨物(軽トラなど)は、13年経過で6,000円です。大阪市の説明では、13年を経過した日の「翌年度分」から重課の税率になります。
バイク(原付・軽二輪・小型二輪)の軽自動車税には、大阪市の税率表を見る限り年数による上乗せの区分はありません。
13年・18年の重量税はいつから上がる?
重量税は車検の時にまとめて払う税です。登録車は初度登録から12年10か月以後の車検で「13年経過」の税率になり、18年も同じ数え方です。
重量税は車検代に含まれているので、いつ上がったか気づきにくいんです。『車検代が前より高い』と感じたら、重量税の段階が上がっているのかもしれません。
1年あたりの税額(自家用乗用車)
財務省の説明では、自家用乗用車の重量税は0.5tごとに1年あたり次の額です。
| 経過年数 | 0.5tあたり1年 | 1.5tの車なら1年 |
|---|---|---|
| 13年未満 | 4,100円 | 12,300円 |
| 13年超 | 5,700円 | 17,100円 |
| 18年超 | 6,300円 | 18,900円 |
財務省によると、平成22年度の税制改正の前は、年数に関わらず一律で1年あたり6,300円/0.5tでした。
2年車検で払う額の目安
自家用乗用車の車検(2年)で払う重量税は、車両重量ごとに次のとおりです。財務省の単価を2年分にした値で、日本自動車工業会の税額表とも一致しています。
| 車両重量 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 |
|---|---|---|---|
| 0.5t以下 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
| 1t以下 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
| 1.5t以下 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
| 2t以下 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
軽自動車(自家用・2年)は、13年未満6,600円、13年経過8,200円、18年経過8,800円です。250ccを超える小型二輪(自家用・2年)は、3,800円、4,600円、5,000円と上がります。
「12年10か月」「11月」の数え方
日本自動車工業会の資料では、登録車と小型二輪は「初度登録年月から12年10ヶ月以後」に車検証の交付などを受けると「13年経過」になります。例えば2012年6月に初度登録した車なら、2025年4月1日からが13年経過の扱いです。
軽自動車は数え方が違い、「初度検査年から13年を経過した年の11月以後」です。2012年に初度検査を受けた軽なら、2025年11月1日からになります。
- 初度検査年が平成21年以前なら18年経過車
- 平成22年〜平成26年なら13年経過車
- 平成27年以降ならそれ以外
エコカー減税の対象なら年数の上乗せはない
財務省の説明では、エコカー減税の対象など一定の環境性能を持つ車は、13年超・18年超でも本則税率(1年2,500円/0.5t)が使われます。古いハイブリッド車に乗っている方は、車検の見積もりで重量税の欄を見てみてください。
車検で払うお金全体の流れはレストアした車の車検で詳しく紹介しています。
旧車の税金を抑えるためにできること
税率そのものは変えられません。ただ、長いレストアで乗らない期間がある時は「一時抹消」で自動車税を月割で止める、という手があります。4月1日をまたぐかどうかも大事です。
『税金はもう払うしかないの?』と思いますよね。実は、乗り方や手続きのタイミングで、払う額が変わる場面があるんです。
レストアで長く乗らない時は一時抹消を考える
自動車税は、年度の途中で抹消登録(廃車)をすると、東京都主税局の説明では「4月から抹消登録の月まで」の月割になります。一時抹消も抹消登録の一つなので、乗らない期間の税を止められます。
道路運送車両法では、運行に使うのをやめた時に一時抹消登録を申請できます。国土交通省の手数料一覧では、窓口500円、OSS(インターネット)450円です。
道路運送車両法では、一時抹消の後に解体した時は届け出が要りますが、「整備又は改造のために解体する場合を除く」とされています。レストアのために分解するのは、この届け出の対象外なんです。
抹消している間は、その車で公道を走れません。また、重量税は一時抹消の段階では戻らず、戻るのは解体して永久抹消した時です。乗り出す時は登録し直しになるので、手間とのバランスで決めましょう。
登録し直す流れは不動車・抹消した車を登録し直すで、状態ごとにまとめています。
4月1日をまたぐかどうか
自動車税は4月1日現在の所有者に1年分かかります。手放す、抹消するなど動きがあるなら、3月中に済ませるか4月以降になるかで、その年度の扱いが変わってきます。
例えば、こんな会話は販売店でよくある場面です。
「名義変更が4月にずれ込むと、今年度の税はどうなりますか?」「4月1日の時点で車検証の所有者だった方に、1年分の通知が届きます」
売る時は未経過分を価格に含めて精算することが多い
東京都主税局の説明では、名義変更(売却や下取り)の場合は「4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税」です。月割で税が戻るのは抹消登録の時だけなんです。
売却の時は、残りの月の分を買取の価格に含めて精算することが多い、と車買取の業界団体は説明しています。どう精算するかは業者との取り決めなので、契約の時に確かめておきましょう。
旧車の税金でよくある相談
知恵袋では「13年超の重課はいつなくなる?」「ハイブリッドは対象?」「古い中古車を買ったらすぐ高くなる?」という相談がよく読まれています。どれも制度の数え方を知ると答えが見えてきます。
知恵袋で閲覧の多い相談を、要約して答えてみますね。
相談1:13年超の増税はいつ廃止される?
「13年を超えた車の自動車税の上乗せは、いつなくなるのか」という相談です。
令和8年度税制改正の大綱では、この上乗せ(グリーン化特例の重課)は廃止ではなく、適用期限を2年延長するとされました。国土交通省の資料では、適用期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。
『そのうちなくなるかも』と待つより、今の税率で維持費を見込んでおくほうが安心ですよ。
相談2:古い中古車を買うと、買った年から高い税になる?
「15年くらい前の車を買おうと思っている。買った時点から上乗せの税を払うのか」という相談です。
年数は「その車が初めて登録された時」から数えるので、13年を超えた車なら、買った次の課税から上乗せの税率になります。自分が持ち主になった日から数え直すわけではないんです。
買う前に、車検証の初度登録年月と、次の車検で払う重量税の段階を確かめておきましょう。旧車を買う時の確認は旧車を買ってレストアするでも紹介しています。
相談3:マイルドハイブリッドは重課の対象外?
「ハイブリッド車は重課の対象外と聞いた。マイルドハイブリッドも含まれるのか」という相談です。
国土交通省の資料で対象外とされているのは「ガソリンハイブリッド自動車」です。お持ちの車がこれに当たるかは、毎年の納税通知書の税額を見るのが確実です。
13年を超えた後も税額が上がっていなければ、重課の対象になっていないということです。分からない時は、都道府県の税事務所で車検証を見せて聞いてみてください。
毎日の車の税金はどうする?旧車と分けて考える
旧車を趣味として残すなら、毎日使う車は別に持つ方法もあります。その時は、2台分の税・保険・車検を見込んだうえで、新しい車の持ち方(購入・ローン・カーリース)を比べましょう。
13年を超えた車を毎日乗っていると、税金だけでなく車検や修理の出費も重なりがちですよね。日本自動車工業会の「2025年度乗用車市場動向調査」でも、車を減らした理由に「自動車税が負担」を挙げた人が16%いました。
同じ調査では、乗用車保有世帯のうち費目別で負担が大きいと答えた割合は、自動車税69%、自動車重量税68%です。税の重さを感じているのは、旧車の持ち主だけではないんです。
3つの道を比べてみる
| 選び方 | 税金の面 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 旧車1台で毎日乗る | 13年超・18年超の税率を毎年・車検ごとに払う | その車が生活の中心で、維持費も楽しめる人 |
| 旧車は趣味、毎日の車を別に持つ | 旧車の税+新しい車の税(2台分) | 休日だけ旧車に乗りたい人 |
| 乗り換える | 新しい車の標準の税率 | 思い入れより毎日の安心を取りたい人 |
レストアして乗り続けるのも、もちろん立派な選択です。どの道が合うかはレストアするか乗り換えるかで、点数をつけながら考えられます。

カーリースで「税金込みの月額」にする考え方
毎日の車を新しく持つ方法の一つに、カーリースがあります。国民生活センターの説明では、税金や点検整備費用などを月々の料金に含め、毎月定額で車を使えるのが特徴です。
5月の自動車税や車検の重量税をまとめて払う形ではなく、月々にならせるのは家計の見通しが立てやすいところです。旧車の税は自分で払い、毎日の車は月額で、という分け方もできます。
ただし、国民生活センターは注意点もはっきり挙げています。
- 原則として中途解約ができず、解約できても解約金がかかることが多い
- 走行距離や改造に制限がある場合がほとんど
- 満了時に返却・買い取り・再リースのどれになるか、残価の精算があるか
- 返す時の原状回復の扱い
国民生活センターへのカーリースの相談は、2021年度322件、2022年度444件、2023年度485件、2024年度465件でした。自家用のカーリースは、訪問販売でもクーリング・オフの対象外です。
『月々払うだけでいいなら楽そう』と感じた時こそ、契約年数と支払総額、満了時の扱いを書面で確かめてみてください。仕組みはカーリースの仕組みで、旧車趣味と両立させる使い方まで紹介しています。
旧車を休日の楽しみに回して、毎日の買い物や通勤は新しい車に任せる。そんな持ち方を考えている方は、税金込みの月額で新車に乗れるカーリースも比べてみてください。
定額カーリース(PR)
毎日乗る車は、月々定額のカーリースという選択肢も
旧車は休日の楽しみに回して、通勤や買い物の車は別に持ちたい。レストアの間の足が要る。直すより新しい車に乗り換えたい。そんな時は、税金や車検代をまとめて月々定額で新車に乗れるカーリースも比べてみてください。契約年数・月額に含まれる物・走行距離・途中でやめる時の条件は、申し込む前に公式の案内で確かめておくと安心です。
無料定額カーリースを見てみる料金・契約条件は公式サイトの最新の案内でご確認ください。
よくある質問
自動車税は13年を超えるといくら上がりますか?
登録車は概ね15%の上乗せです。東京都の税率表では、1.5L超〜2L以下の自家用乗用車が39,500円から45,400円になります。ディーゼル車は11年を超えると上乗せです。
重量税は18年を超えるとまた上がりますか?
はい、上がります。財務省の説明では、自家用乗用車の重量税は0.5tごとに1年あたり、13年超で5,700円、18年超で6,300円です。1.5t以下の車の2年車検なら、13年経過34,200円、18年経過37,800円になります。
13年超の車を一時抹消すると自動車税は戻りますか?
東京都主税局の説明では、年度の途中で抹消登録をすると、4月から抹消の月までの月割の課税になります。重量税は一時抹消では戻らず、解体して永久抹消した時に還付の対象になります。
軽自動車も13年で税金が上がりますか?
はい、三輪以上の軽自動車は概ね20%の上乗せです。大阪市の税率表では、自家用の軽乗用車は13年経過で12,900円です。バイクの軽自動車税には年数による上乗せの区分はありません。
旧車の税金が安くなる制度はありますか?
国の制度では、古い車は上乗せの対象で、軽くなる仕組みは見当たりません。例外として東京都には、1945年までに製造された車の重課分を減免する制度があります。
まとめ
- 旧車で上がるのは自動車税・軽自動車税・重量税の3つ
- 自動車税は13年超で概ね15%、軽自動車税は概ね20%の上乗せ
- 重量税は13年と18年の2段階で上がり、車検の時に払う
- 年数は「その車が初めて登録・検査された時」から数える
- 長く乗らない時は一時抹消で自動車税を月割で止められる
- 毎日の車を分けて持つなら、2台分の税とカーリースの条件まで比べる





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